SPCでは、GK-TKスキームの利用により、合同会社がよく使われます。
株式会社でも機能的にはできるのですが、株式会社は、強力な倒産処理を規定する会社更生法が適用可能のため、SPCでは、会社更生法が適用されない合同会社が好まれる傾向があります。
株式会社と合同会社の違いを以下の表にまとめてみました。
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株式会社も合同会社も機能的な差異はないのですが、株式会社に比べ、法的な手続き面や経営の自由さから、合同会社は、SPC以外にも、最近では個人会社を設立する際に、よく利用されています。
組織変更もできますので、会社を大きくなってきたら、株式会社に変更するということも。
大手スーパーの西友は、逆に、株式会社から合同会社に変更して話題となりました。
また株式会社に組織変更したようですが。
どっかからの圧力があったのでしょうか。
合同会社の会計・税務的なメリットとしては、以下があります。
1,事業報告書、附属明細書の作成義務なし、決算公告なし
2,資本準備金、利益準備金なし
⇒増資を全額、資本剰余金にできるため、登記不要
⇒登録免許税がかからない
3,注記は一部のみでよい(会社計算規則98条)