令和4年の税制改正により、令和5年10月1日以後に支払を受けるべき配当等について、一定の内国法人が支払を受ける配当等で次に掲げるものについては、所得税を課さないこととし、その配当等に係る所得税の源泉徴収を行わないこととされました。
具体的に言うと、完全子会社及び一定の関連会社から受け取る配当金については、源泉税が不要ということになります。
事務が簡便化されてよかったねと思いきや、すべての法人に適用されるわけではなく、一般社団法人(SH)については、適用が除外されています。
ということは、GK-TKスキームでは、GKの解散・清算が決まると親会社であるSHの解散・清算もされることが大多数かと思うのですが、SHに適用されないとなると、清算時にGKからの配当については、従来通り、源泉税を納めないといけないことになります。
SHにおいて、清算時に源泉の還付を受けようとすると、SHの口座を残しておかないといけなくなります。
GKとSHは、同時に解散・清算を行うことが多いはずですので、GKからの配当金に源泉税が差し引かれてしまい、SHの基金の返還をする場合には、源泉税の還付を待たなければならなくなります。
さすがにSHの清算を待つのは面倒なので、立替で基金の返還をしてしまえばよいのかもしれませんが、事務担当者からすると、さっさと終わらせたいというのが本音なのだと思います。
せっかく改正があって、事務便宜が図られたにもかかわらず、SPCでよく使われるGK-TKスキームにおいては、全然影響がなかったということになります。
なんでSHを適用から除外したんでしょうかね。
SPCに何か恨みなどがあるんでしょうか。。。