一般労働者派遣事業等の認可要件に監査が必要になる場合があります。
すべてにおいて監査が必要となるわけではなく、許可申請をする際に、必要にならない場合は、認可を受ける事業年度の直前期の決算書が認可要件(後述記載)を満たす場合には、監査は不要となります。
焦らなくても、決算書が認可要件を満たせば、許可は取れるのですが、1日でも早く許可を取りたいというニーズはあるようで、そんな場合は、監査が必要になります。
監査が必要になる場合には、通常は月次決算という形で決算書を作成することになります。
ただし、監査証明をもらえれば、申請許可が下りるわけではなく、認可要件を満たさなければ、申請が却下されますし、逆に、監査で決算書の修正が必要となり、許可要件を満たせなくなってしまう場合もありますので、ご注意ください。
また、監査は、自社の税務顧問をしている公認会計士だとできなく、税理士には監査証明は提出できないこともご注意ください。
許可要件は、一般労働者派遣事業と有料職業紹介事業で異なります。
一般労働者派遣事業は、会社に登録して、求人している会社に派遣されるのに対し、有料職業紹介事業は、有料で求人者に求職者を紹介するもので、求職者は会社に直接雇用されることになります。
一般労働者派遣事業は、派遣会社に登録している間は賃金が発生しないことがあり、雇用の保障がないことから有料職業紹介事業よりも許可が厳しいものとなります。
監査で必要となる許可要件は、以下の3つになります。
1,基準資産額(※)
一般労働者派遣事業 基準資産額≧2,000万円×事業所数
有料職業紹介事業 基準資産額≧500万円(更新時は350万円)×事業所数
※基準資産額=純資産-のれん-会計上の繰延資産
2,負債比率
一般労働者派遣事業 基準資産額≧負債額×1/7
有料職業紹介事業 なし
3,預金
一般労働者派遣事業 預金額≧1500万円×事業所数
有料職業紹介事業
預金残高が150万円+(職業紹介をする事業所数-1)×60万円
弊事務所では、一般労働者派遣事業と有料職業紹介事業の監査を承っておりますので、監査や許可要件等で不明点等がありましたら、相談は無料にてやっておりますので、お問合せください。(監査報酬として、事業規模によりますが10~30万円が多いです)
相談の際には、監査の前提として、会社の内容と許可要件を満たすかどうかを確認させていただくため、貸借対照表と損益計算書が必要になります。