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会社代表者の住所が非公開も可能に


「商業登記規則等の一部を改正する省令案」が、20231226日に公表されましたが、改正の概要に「株式会社の代表取締役、代表執行役及び代表清算人の住所を登記事項証明書及び登記事項要約書において一部表示しないこととする措置を講ずることができることとする」とあり、いままで会社の代表者の住所は、会社の登記簿を見れば、わかるようになっていましたが、会社代表者の住所を登記簿に記載しないことができるというもののようです。

登記簿は誰でも閲覧できますので、有名人が会社の代表をやっていれば、住所を簡単に割り出せてしまうこともできます。

有名人だと、お金を持っている人が多いかと思いますので、会社を設立して代表となっていることが多く、ストーカー行為などの被害にあうこともあるようです。

特に、女性だと、住所が公開となると会社設立を躊躇してしまうかもしれません。

一応、ストーカー被害にあえば、登記簿から住所を非表示にするという措置はとれるようですが、ストーカーに遭った後では、あんまり意味がないですよね。。。

会社の住所も公開情報なので、会社を設立したとたん、広告の郵便物が大量に送られてくるといったことも。

会計事務所からの郵便物も結構あるのではないでしょうか。

 

一方で、ろくでもない商売をしているような会社には、会社代表者を訴えられるように会社代表者の住所を公開すべきという意見もあるようです。

代表者住所が非公開でも、会社に訴状を送れば、訴訟はできるみたいですが、会社の代表が雇われ代表者みたいな場合はどうなるんでしょうかね。

 

会社だけでなく、TMKLPSLLPなどのSPCにも適用されます。

SPCでは代表者は名義貸しをしていることが多いため、今後は、SPCでは、代表者の住所の非公開が増えるかもしれないですね。

当該省令は、令和6年6月3日に施行予定とのことです。