法人が清算する際に、残余財産の確定日を決める必要があります。
確定日を決めないと法人税の申告ができなくなるためです。
確定日が決まったら、確定日の翌日から1カ月以内に清算申告書を提出しなければなりません。
その際、納税と残余財産の分配をいつまでにすればよいのかということが気になるかと思います。
国税庁のHPには、「清算中の法人において残余財産が確定した場合には、その確定の日の属する課税期間終了の日の翌日から1か月以内(その課税期間終了の日の翌日から1か月以内に残余財産の最後の分配等が行われる場合には、その行われる日の前日まで)に確定申告書の提出および納付をしなければなりません。」と記載されています。
つまり、残余財産の分配をする前に清算申告書の提出と納税は済ませておけということになります。
ファンドでよくあるGK-TKスキームなんかは、合同会社と一般社団法人を同時清算することが多いので、納税と残余財産の分配で支払いが結構バタバタすることが多いかと思います。