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法人税の中間納付の税務署への提出書類


法人税の納税に関して、原則として、事業年度開始から6ヵ月経過時点を「中間」とし、事業年度の始めから中間までの法人税を先に納めることとなっています。

一般的には、中間納税(納付)と呼んでいます。

中間納税については、予定納税仮決算による納税の2種類があります。

 

予定納税は、税務署が勝手に前年の法人税申告書から計算して、申告書と納付書を送り付けてくるというものです。

税額は、だいたい前期の納税額の1/2を要求されることになります。

申告書も送られてくるのですが、申告書を提出しなくても、送られてきた申告書で申告したとみなされますので、納税さえしておけば、提出しなくても問題ないです。

会計事務所によっては、税理士印を押印して提出しているところもあるみたいですが、そんな手間さっさと止めたらいいのにとは思ったりします。

予定納税額が10万円以下(前事業年度の法人税額が20万円以下)だと、申告が不要になります。

税務署から中間申告書は送られてきません。

わしはどうしても中間申告したいんじゃという人がいたとしても、後述する仮決算による納税額が予定納税額よりも高い場合や、中間申告での還付請求の場合は、中間申告ができないので、提出しても無視されることになるかと思います。

余計に納税したら、すぐに返金されるんでしょうかね。。。

やったことがないのでわかりかねますが。

どうしても中間申告したいという人は、事業年度を半年にすればよろしいかと思います。

あと、NPO法人などの普通法人でない法人だと、なぜか法人税の中間納税はないです。(消費税はあります)

 

仮決算による納税とは、文字通り、中間期に仮決算をして、申告書を作成し、税務署に提出するというものです。

ファンドなんかでは、すでに事業が終わっていて、お金がないという理由で仮決算を行い中間申告することがあったりします。

申告書の入力は、通常と一緒ですが、中間では、仮決算という位置づけから、確定年税額ではないため、還付請求はできないことになっておりますので、赤字や源泉所得税を控除しての還付はできないことになります。

税務署に提出するものは、期末よりも少しだけ簡便化されていて、税務署に問い合わせしてみたところ、法人税申告書のほかに、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、勘定内訳書のみでよいとのことでした。

概況書や出資関係図などは提出不要のようです。