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2022年9月より、株主総会資料の電子提供制度が始まりました。


株主に通知する株主総会資料は、自社のホームページ等のウェブサイトに掲載し、株主にアドレスを通知することで足りるという電子提供制度というものがあります。

上場企業は、2023年3月1日以降、強制利用することになります。

株主総会資料をこれまでのように書面で受けとりたい株主の方は、令和4年9月1日以降、書面交付請求を行うことになります。

非上場会社においては、2022年9月1日以降、定款変更により株主総会資料の電子提供制度を利用することができるようになりました

 

従前は、同族会社でない非上場企業は、株主総会資料は株主総会の2週間前までに招集通知とともに、資料を封筒に入れて発送していたのではないかと思われます。

この制度の創設により、株式会社は、印刷や郵送のために生ずる時間や費用を削減することができるようになりますので、事務の負担が軽減されますね。

ようやくかという感じがしないわけでもないですが。

 

株主総会資料のウェブサイトへの掲載を開始する日については、株主総会の日の3週間前の日又は招集の通知を発した日のいずれか早い日とされていますので、遅くとも株主総会の日の3週間前の日までには、株主がウェブサイト上で株主総会資料を閲覧することができることとなります。

ちなみに、事務負担の軽減措置ということで、会社の支店の所在地の登記所から本店所在地等を検索するための仕組みを維持する必要性はなくなったとの理由で、令和4年9月1日以降、会社の支店の所在地における登記は廃止されることになりました。

そんな理由で登記事項になってたのですね。。。

 

余計な事務負担が減るのはいいことですね。

選挙はいつになったら、電子投票できるんですかね。

何かの利権がからんでいるのかと疑ってしまうほどです。