以前に書いた「副業の収入が300万円以下だと雑所得になる?」という記事では、所得税基本通達の改正案の内容の紹介でしたが、改正内容が確定され、2022年10月7日付けで公表されました。
この改正は、多くのパブリックコメントが寄せられ、反対意見が多かったようで、改正案から見直されました。
改正内容は「雑所得の範囲について、明確化を図る」ことになります。
改正案が出されたときには、副業の収入が300万円以下だと雑所得になってしまうという不正確なニュースが色々と流れてしまったせいか、国税庁の方から、雑所得の範囲に関する解説も一緒に掲載されました。
それでも、日経なんかは、「帳簿つけたら事業所得」という見出しで記事がでており、早々とミスリードしてしまっています。
改正では、雑所得の例示として、以下が追加で記載されることとなりました。
「(注)事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する。
なお、その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合(その所得に係る収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く。)には、業務に係る雑所得(資産(山林を除く。)の譲渡から生ずる所得については、譲渡所得又はその他雑所得)に該当することに留意する。」
改正された文章を見ると、どこにも、帳簿をつけていたら必ず事業所得になるとは書いていませんね。
ご丁寧に、国税庁の解説記事に、事業所得と雑所得の区分のイメージ図を作成してくれており、わかりやすいので、以下に貼っておきます。
上記の図で留意すべきことは注書きの箇所で、帳簿を保存していたら事業所得になるという誤解を与えないように、国税庁の解説記事には、具体的に、以下が記載されています。
「(注)その所得に係る取引を記録した帳簿書類を保存している場合であっても、次のような場合には、事業と認められるかどうかを個別に判断することとなります。
① その所得の収入金額が僅少と認められる場合
例えば、その所得の収入金額が、例年、300 万円以下で主たる収入に対する割合が 10%
未満の場合は、「僅少と認められる場合」に該当すると考えられます。
※「例年」とは、概ね3年程度の期間をいいます。
② その所得を得る活動に営利性が認められない場合
その所得が例年赤字で、かつ、赤字を解消するための取組を実施していない場合は、
「営利性が認められない場合」に該当すると考えられます
※「赤字を解消するための取組を実施していない」とは、収入を増加させる、あるいは
所得を黒字にするための営業活動等を実施していない場合をいいます。」
3年程度、主たる収入の10%未満の収入or赤字続きだと、事業所得とは認めず雑所得と認定するかもよと、かなり具体的に記載してくれています。
ずっと赤字で申告している人にメスが入るのかもしれませんが、つまるところは、実態での判断となりますので、コロナの影響も実際あるかもしれませんし、どこまで形式的に判断されるのか、税務調査を受けてみないとわからないですね。
税務調査に来るという時点で狙われているとは思いますが。