インボイス制度の登録がまだあまり進んでいないせいか、国税庁から「インボイス制度への事前準備の基本項目チェックシート」というものが公表されました。
国税庁への適格請求書発行事業者の登録申請状況では、「登録申請した」と回答した事業者は10.5%のみのようです。
「制度内容を理解しておらず、検討していない」が21.2%とのことです。
さて、インボイス発行事業者に登録するかしないかという選択は、主に免税事業者の問題になりますが、国税庁のチェックシートには以下を考慮しましょうと案内されています。
1,売り上げ先がインボイスを必要としているか検討しましょう。
商店街の個人店で、売り先が一般の方であれば、インボイスを請求されることはまずないので、インボイスの登録は不要と考えてもよさそうです。
売り先の数が少ない場合には、取引先に直接相談してみるのがよいかもしれません。
インボイスに登録する場合は、価格の見直しを検討することになりそうです。
2,登録を受けた場合・受けなかった場合について検討しましょう。
インボイスの登録を受ける場合、当然に消費税の申告が必要になるわけですが、簡易課税を選択できるのであれば、事務負担の軽減と益税メリットは享受できます。
インボイスの登録をうけないと請求書が発行できなくなるという変な噂も聞くのですが、登録を受けない場合でも、インボイスに該当しない請求書等は交付できます。
ただ、そこに消費税を付け加えて請求してしまうと問題になるかもよということです。
3,登録を受ける場合は、登録申請書を提出しましょう。
一応、登録申請は2023年3月31日までですが、9月30日までは受け付けてくれるようです。
申請してから登録番号の通知に1カ月程度かかるとのことなので、個人事業主の方は申請は最低でも7月中には行うようにした方がよいかと思われます。
法人は法人番号にTをつけるだけなので、税務署からの通知を待つ必要はないですが。
売上先がインボイスが必要だからといって、必ず登録を受けなければならないというわけではなく、インボイス不要の売上先への売上が多いような場合には、登録しない(インボイスが必要な先とは交渉する)方が得である場合もあるかと思われますので、早めに検討はした方がよいかとは思います。
登録してしまうと消費税の申告が必要になりますので、検討を後回しにすると色々面倒になります。