近頃、旧統一教会の霊感商法問題でニュースが賑わっていますが、宗教法人は儲けても税金がかからないので、けしからんと叩かれることがあるようです。
しかしながら、宗教法人だからといって、すべてが非課税となるわけではありません。
宗教法人でも、収益事業を行っていれば、儲けに対して、法人税がかかります。
収益事業とは、法人税法で定められた34種類の事業が該当します。
具体的には、宗教法人が行う収益事業に該当する代表的なものとして、以下があります。
1,物品販売
キーホルダー、絵葉書、集印帳等を通常の値段で販売している場合は、収益事業に該当します。
お守りやおみくじなどの販売は、喜捨金(見返りを期待せずに差し出すお金)と認められる場合であれば、収益事業に該当しません。
また、仏前にささげるためのお線香や花の販売は、収益事業に該当しません。
問題となっている高額の壺や経典の販売ですが、喜捨金なので、収益事業に該当しないということも言えそうですが、社会通念上、いかがなものかとは思います。
2,墓地等の貸付
墓地の地代や永代使用料は収益事業に該当しませんが、駐車場や慰安や遊興などの目的で境内の敷地やお堂の貸付は、収益事業に該当します。
3,宿泊
宿泊料を受け取る行為については、収益事業に該当します。
ただし、1泊1000円以下or1泊2食付きで1500円以下なら収益事業に該当しません。
謎の基準ですが、1500円で1泊2食付きなら、普通は赤字ですよね。。。
それなら収益事業として申告して、税金を控除(or還付)した方がよいのではと思ってしまいます。
4,結婚式
挙式そのものは、収益事業に該当しません。
披露宴での飲食の提供、席貸し、衣装の提供は収益事業に該当します。
法人税以外では、宗教法人は、職員に給料を払っているところもあり、その場合には、源泉徴収義務者として、源泉所得税を払っています。
宗教法人だからといって、給料に対する税金が安くなるということはありません。
また、建物や土地にかかる固定資産税については、境内については、税金がかかりません。
境内の管理人室の建物について、自治体が固定資産税をかけようとしたところ、裁判で自治体側が負けたようです。
宗教法人の税金の問題として、喜捨金と解釈されたら、すべて税金がかからなくなりますので、喜捨金の範囲がどこまで及ぶのかというのが、社会通念上、問題となってくるように思います。
一般の人でもよく支払っていると思われる喜捨金の代表例として、拝観料、戒名料、法要のお布施、お守り、おみくじなどがあるかと思います。
どれも、一応、だいたいの相場というものが形成されており、普通にサービスに対する対価なのではと疑問をもつ方もいるような気がします。
すでにずっと前から続いている慣行的なもので、既得権益を崩すというのは、どの業界でも相当に難しいものかと思いますので、宗教法人から税金を取るということも難しいのでしょうね。
仏でも霞を食っては生きられず。
ちなみに京都市は、万年の税収不足を補うため、お寺などに対して「古都税」という、拝観料に上乗せして、税金をお寺から徴収する消費税的なものを実施し、お寺から税金をとろうとしましたが、お寺の反発に遭い、法廷闘争まで持ち込まれ、さらに拝観ストライキなどによって、京都市のイメージもダウンし、3年で廃止に追い込まれました。
京都市は多大な観光客を誘致しながら、昔ながらの零細企業や高層ビルが建造できない等、税収が伸びにくいという構造のため、お寺などからの税金の徴収はあきらめ、宿泊税という名で観光客から税金をとるようになっています。
ホテル業界は、なぜかお寺と違い、あまり反発をしなかったようです。
単に政治力がないのか、逆にお寺よりも寛容で仏の道に近いのか。。。
それでも、京都市は、現在もお金はないようです。