政府が、創業5年未満のスタートアップ企業の支援のため、融資を受ける際に経営者の個人保証を免除する方針だという記事がでてました。
日本政策金融公庫などの政府系金融機関にそのような制度を設けるそうです。
もともと日本政策公庫は2年未満は個人保証が不要でしたが、5年程度になるようです。
また、信用保証協会や商工中金も、個人保証を不要とする制度を設けるとのことです。
創業時には、連帯保証や個人保証、物的資産の担保がないと融資を受けることが難しく、クラウドファンディングの手数料が、現状、資金調達額の10%~20%であることを考えると、創業時の資金調達の選択肢が増えて、起業家にとってはよいことだとは思います。
民間の金融機関に対しても、金融庁は、法人と経営者個人の資産が明確に区分され、財務情報が適切に開示されていれば、個人保証を取らないよう改めて文書で要請する方針のようです。
中小企業の財務情報が適切に開示されているという保証は、顧問税理士に求められるのでしょうか。
法人と経営者個人の資産が明確に区別されていることが顧問税理士にわかるかというと。。。
どちらもなかなか難しいように思います。
民間の金融機関にとっては、個人保証を外すというのは、なかなか厳しい条件かなと思ってしまいます。
個人保証をとらないとなると、金融機関の貸倒リスクが当然増えるわけですが、金融庁は、技術力や顧客基盤、特許など将来の成長につながる無形資産も担保と位置付けられるよう法整備を検討し、民法の特別法として制定する見通しで、早ければ来年の通常国会提出を目指すとのことです。
無形資産の価値をどうやって確認、測定し、担保とするのか興味深いところです。