競馬の当たり馬券に税金がかかるようだというのは、ニュース等でよく取り上げられるので、ご存じの方も多いのではないでしょうか。
よく問題になるのは、外れ馬券が経費として認められるかどうかです。
所得税には10種類の所得があるのですが、国税庁は、雑所得だと外れ馬券の購入費用は必要経費に該当し、一時所得だと外れ馬券の購入費用は必要経費に該当しないとの見解を示しています(所得税基本通達34-1)。
わかりやすく簡単に言うと、一般の競馬愛好家の当たり馬券は、一時所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費に該当しないという見解です。
外れ馬券の購入費用を必要経費にするには、国税庁によると、馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して定めた独自の条件設定と計算式に基づき、又は予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従って、偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入するなど、年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、これらの事実により、回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として100%を超えるように馬券を購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合などが該当するとのこと。。。
一般人が外れ馬券の購入費用を必要経費にするには、ハードル高すぎです。
個人的には、馬券の購入費は、国や地方に一部納められているので、当たり馬券の払戻金は、非課税でよいのではないかと思うのですが。。。
JRAによると、馬券を100円買ったら、うち10円が国に納められ、7.5円が畜産振興に、2.5円が社会福祉のために使われるとのこと。
消費税を払っている感覚でしょうかね。
納める税金は、10%では足りないという見解のようです。
公営ギャンブルに税金かけるなら、今後できると思われるカジノにも税金をかけないといけないですよね。
ギャンブルを投資として見るには、あまりにもリスクが高いです。
「ギャンブルは、絶対使っちゃいけない金に手を付けてからが本当の勝負だ」という迷言にほだされぬようご注意ください。
ちなみに、この迷言を言った人は、度重なる浮気で奥さんから詰め寄られた際に、「60歳になったら真面目になる。」といい、59歳で亡くなったそうです。。。