「商業登記規則等の一部を改正する省令案」が、2023年12月26日に公表されましたが、改正の概要に「株式会社の代表取締役、代表執行役及び代表清算人の住所を登記事項証明書及び登記事項要約書において一部表示しないこととする措置を講ずることができることとする」とあり、いままで会社の代表者の住所は、会社の登記簿を見れば、わかるようになっていましたが、会社代表者の住所を登記簿に記載しないことができるというもののようです。 登記簿は誰でも閲覧できますので、有名人が会社の代表をやっていれば、住所を簡単に割り出せてしまうこともできます。 有名人だと、お金を持っている人が多いかと思いますので、会社を設立して代表となっていることが多く、ストーカー行為などの被害にあうこともあるようです。 特に、女性だと、住所が公開となると会社設立を躊躇してしまうかもしれません。 一応、ストーカー被害にあえば、登記簿から住所を非表示にするという措置はとれるようですが、ストーカーに遭った後では、あんまり意味がないですよね。。。 会社の住所も公開情報なので、会社を設立したとたん、広告の郵便物が大量に送られてくるといったことも。 会計事務所からの郵便物も結構あるのではないでしょうか。 一方で、ろくでもない商売をしているような会社には、会社代表者を訴えられるように会社代表者の住所を公開すべきという意見もあるようです。 代表者住所が非公開でも、会社に訴状を送れば、訴訟はできるみたいですが、会社の代表が雇われ代表者みたいな場合はどうなるんでしょうかね。 会社だけでなく、TMK、LPS、LLPなどのSPCにも適用されます。 SPCでは代表者は名義貸しをしていることが多いため、今後は、SPCでは、代表者の住所の非公開が増えるかもしれないですね。 当該省令は、令和6年6月3日に施行予定とのことです。
最近では、会計ソフト会社が会社設立の書類等の自動作成ページを提供してくれるので、専門家にわざわざ頼まなくても、一人で会社設立手続きを行うハードルがだいぶ下がったのかなと思います。 私は弥生ユーザーということもあるので、「弥生のかんたん会社設立」で会社設立をしてみました。...
先日、消費者庁から、「日本アムウェイ」に特定商取引法違反で6か月間の取引停止命令がだされていました。 違法な勧誘等を行っていたようで、消費者庁には、毎年200件ぐらいの相談が寄せられていたそうです。...
株主に通知する株主総会資料は、自社のホームページ等のウェブサイトに掲載し、株主にアドレスを通知することで足りるという電子提供制度というものがあります。 上場企業は、2023年3月1日以降、強制利用することになります。 株主総会資料をこれまでのように書面で受けとりたい株主の方は、令和4年9月1日以降、書面交付請求を行うことになります。...