【※2024年9月13日に新リース会計基準が公表され(2027年4月1日以後の期首から適用開始)、会計上、借手のオペレーティングリースは一部を除き、廃止されます。中小企業は税務に従って会計処理されることから、記事は残しております。税務に改正等があれば、更新したいと思います。】
リース取引とは、特定の物件の所有者たる貸手が、当該物件の借手に対し、合意された期間(リース期間)にわたり、これを使用収益する権利を与え、借手は、合意された使用料(リース料)を貸手に支払う取引をいいます。
リース取引は、ファイナンスリースとオペレーティングリースに分類されます。
ファイナンスリースとは、①解約不能、かつ、②フルペイアウトを満たすリース取引です。
①解約不能とは、実際に解約できないだけでなく、中途解約すると解約金の支払い義務がある等、実質的に解約できないリース取引を含みます。
②フルペイアウトとは、借手が、リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担することをいいます。
簡単に言うと、ファイナンスリースとは、実質的に自社で所有している場合と同様の効果が生じているとみなされる場合をいいます。
そのため、会計税務の処理は、売買があったのと同様の処理を行うことになります。
ファイナンスリースは上記の2要件を満たすという点では、会計と税法は同様になりますが、判定方法が異なるので、ややこしいことになります。
会計と税務の相違については、「ファイナンスリースの判定ルール」というページに記載しておりますので、ご参照ください。
物件はリース会社が名目上保有することになりますので、通常は、固定資産税の申告・納付はリース会社がすることになるのですが、セール&リースバック取引の場合、どちらの所有なのかあいまいとなってしまい、リース会社か借手のどちらが申告するのか契約書上わからないような場合があり、実務上、混乱するときがあります。
以前、ある地方自治体に問い合わせした際には、「申告はどっちでもいいから税金払ってくれればいいよ」という、面倒事に巻き込まないで欲しいという回答でした。
ごもっともな話ですが。。。
実務上は、固定資産台帳を作成しているのが借手のため、借手が申告することが多いかと思われますが、申告する固定資産の価額はどうしようかという問題があったりします。
オペレーティングリースは、ファイナンスリースに該当しないリース取引をいいます。
一般的には、レンタルや賃貸借等と呼ばれている取引の多くが該当するように思います。
会計税務の処理は、賃貸借処理となり、支払い分(リース料)を費用計上すればよいだけなので、簡単な処理となります。
リースという名前のついた契約であれば、ファイナンスリースが大部分を占めているかと思います。
中小企業の場合は、ファイナンスリースであっても(所有権が移転する場合を除き)賃貸借処理が認められていますので、会計処理は簡単に済ますことができますが、上場企業の子会社等では、重要性いかんによって、売買処理をする必要がある場合があります。